税理士法人エム・アンド・アイ

65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する事業主を助成!

22.05.10
ビジネス【助成金】
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少子高齢社会の現在、労働力不足が懸念されています。
しかし、できるだけ長く働きたいという高齢者も増えており、企業からも「年齢に関わらず、社会で活躍してほしい」という声が多く上がっています。
それを支援する取り組みとして、国は『特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)』を設置。
雇い入れ日の年齢が満65歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により1年以上雇用することが確実だと認められた事業主に対して助成金が支給されます。
今回は、本助成金の概要をお伝えします。
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特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

【支給対象事業主】
助成の対象となるのは、以下のすべてに該当する事業主です。
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)対象労働者をハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れる事業主であること
(3)対象労働者を1年以上継続して雇用(期間の定めのない雇用または1年以上の契約期間の雇用)することが確実であると認められる事業主であること
(4)対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間(以下、基準期間)に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと
(5)対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇・雇止め等をしていないこと
(6)基準期間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く)こと
(7)対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)を整備・保管し、管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局が行う実地調査に協力するなど、助成金の支給または不支給の決定に係る審査に協力する事業主であること

【支給対象労働者】
以下の2点に該当する労働者が対象となります。
(1)雇入れ日現在の満年齢が65歳以上の人
(2)紹介を受けた日に、雇用保険被保険者でない人(失業等の状態にある人)

ただし、以下のいずれにも該当しないことが受給要件になります。
●対象労働者が雇入れ日の前日から過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修などを含む)に雇い入れられる場合
●ハローワーク等の紹介日以前に雇用の予約があった対象労働者を雇い入れる場合
※このほかにも細かい受給要件がありますので、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

【支給対象となる措置】
雇い入れ日の年齢が満65歳以上の離職者を、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介により1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れることが確実であること。

ただし、以下の点に気をつける必要があります。
●対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合は、当該支給対象期については原則助成金の支給を受けることはできない
●所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合や、1週間あたりの賃金額が『最低賃金×30時間』を下回る場合には、支給額が減額される
●対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1カ月以内に離職した場合には、本助成金の支給を受けることはできない

【支給額】
対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、以下の金額が、支給対象期(6カ月)ごとに、2回に分けて支給されます。
※下記( )内は中小企業以外の企業に対する支給額です。
●対象労働者の1週間の所定労働時間が30時間以上の場合(短時間労働者以外)
支給額:70万円(60万円)
支給対象期ごとの支給額:35万円(30万円)×2期
●対象労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満(短時間労働者)
支給額:50万円(40万円)
支給対象期ごとの支給額:25万円(20万円)×2期

支給対象期とは、起算日から6か月間ごとに区切った期間のことを指します。
さらに起算日とは、
●賃金締切日が定められていない場合は雇入れ日
●賃金締切日が定められている場合は雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日(ただし、賃金締切日に雇い入れられた場合は雇入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は雇入れ日)

のことをいいます。

【申請手続き】
支給申請は、支給対象期ごとに、労働局またはハローワークに対して行います。

【申請期間】
支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2カ月以内です。
たとえば、雇い入れ日が10月1日で、賃金締切日は毎月15日の場合は、以下のようになります。
助成対象期間:10月16日~翌年10月15日(1年間)
支給対象期(第1期)10月16日~翌年4月15日(支給申請期間4月16日~6月15日)
支給対象期(第2期)4月16日~10月15日(支給申請期間10月16日~12月15日)

なお、各助成金には、これ以外にも細かい支給要件がございますので、詳しくは厚生労働省のホームページを確認してください。

出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_kounenrei.html


※本記事の記載内容は、2022年5月現在の法令・情報等に基づいています。