税理士法人エム・アンド・アイ

使用していない機械装置や金型等を廃棄すると節税になる?

14.11.19
ビジネス【税務・会計】
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私は、ある自動車メーカーの下請の工場を経営しています。

経営はなかなか厳しい状態が続いておりましたが、昨今のアベノミクスの影響もあり、前期、今期と大幅に業績が回復し、多額の利益が出る見込みです。
そこで、節税対策を顧問税理士に相談したところ、節税も兼ねて数年前から使用していない機械装置や金型等を廃棄してはどうかというアドバイスを受けました。
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中小企業経営者から見た税務・会計

確かに工場には、既に使用していない機械装置等が多くあり、廃棄をすれば固定資産の残存価額が損金処理できることは知っています。
うちは近年業績も厳しかったため、そのような固定資産については、業績が回復したときのために廃棄等をあえてしなかったという事情もあります。

そこで、今年それをやればいいのですが、実は話はそう簡単ではありません。
工場に設置されている機械装置はかなり大型で、廃棄処分をするにしても特別な業者を呼び、工場の操業を半日も停止しなければいけないのです。
業績が悪かった時期であれば、半日ほど操業が停止しても問題はなかったのですが、現状で半日の操業停止はできれば避けたいというのが本音なのです。

そのような事情を、再度顧問税理士に相談したところ、もし廃棄ができないのであれば、「有姿除却」という方法があるとのことでした。

有姿除却とは、その名の通り「姿が有る除却」。
すなわち廃棄はせず、工場の中に機械装置等はあるが、会計や税金の計算上では、廃棄したのと同様に処理することのようです。

なるほど。それであれば、操業を停止することなく節税もできるので、一番いい選択です。

ただし、この有姿除却について税務上の損金として認めてもらうには、その固定資産の使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと証明する必要があったり、除却損として計上できる金額は、固定資産の残存価額からその処分見込価額を控除した金額であったりするようです。
要するに、少し使わなくなったからすぐに損を計上したり、残存価額の全額を損にしたりするのはダメということのようです。
この辺については、やっぱり顧問税理士に慎重に判断してもらわないとダメということのようですね。


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