『法人税の特例』適用期間延長も一部の法人は軽減税率引上げ
多くの中小企業にとって、所得の一部に低い税率が適用される「軽減税率の特例」は、手元に資金を残すためにも有効な制度といえます。
この特例はもともと期限のある時限措置でしたが、昨今の物価高騰や賃上げといった厳しい経営環境を考慮し、2025年度の税制改正では、さらに2年間の延長が決定しました。
ただし、所得が極めて高い企業や、特定の税務制度を利用している企業に対しては、事実上の増税となる見直しも盛り込まれています。
特例の基本をおさらいしながら、どのような企業が改正で影響を受けるのか、確認していきましょう。
法人税の軽減税率の特例と延長の背景
日本の法人税率は、原則として一律23.2%と定められています。
しかし、資本金1億円以下など一定の条件を満たす「中小法人」については、経営基盤が脆いことを考慮し、税負担を軽くする仕組みが用意されています。
具体的には、年間の所得のうち800万円以下の部分については、19%の税率でよいとされています。
さらに、リーマン・ショック後の景気対策として導入されたのが「法人税の軽減税率の特例」です。これにより、本来19%であるはずの税率が、さらに低い15%へと引き下げられてきました。
この4%の税率の差は、中小企業にとって設備投資や雇用の維持、あるいは内部留保の確保のために非常に大きなメリットとなってきました。
この特例はこれまでも期限が来るたびに延長されてきましたが、2025年度の税制改正により、適用期限が「2027(令和9)年3月31日までに開始する事業年度」まで、さらに2年間延長されることとなりました。
特例が延長された背景には、中小企業を取り巻く現在の厳しい経済状況があります。
当初はリーマン・ショックという経済危機への対策として始まったものでしたが、現在は原材料費やエネルギー価格の高騰、人手不足を解消するための賃上げ対応など、中小企業はかつてないコスト増に直面しています。
こうした状況下で、本来の法人税率に戻ってしまうと、中小企業の活力を削ぎかねません。
そこで、企業が賃上げのための原資を確保し、持続的な成長を遂げられるよう、特例の税率を維持することで経営の下支えを継続しようという狙いがあります。
高所得の中小企業への「17%」への引上げ
2025年度の税制改正によって、特例がすべての中小企業に適用されるわけではなくなりました。
中小企業のなかでも、特に稼ぐ力が強い企業に対しては、相応の負担を求めています。
その基準となるのが、年間の所得金額が「10億円」というラインです。
今回の見直しにより、所得の金額が年10億円を超える事業年度については、これまで15%だった軽減税率が17%に引き上げられることになりました。
たとえ形式上は資本金が1億円以下の中小法人であったとしても、年間10億円超の利益を上げているのであれば、軽減税率は17%になります。
さらに、今回の改正で注意が必要なのが「通算法人」に対する扱いです。
通算法人とは、企業グループ全体で損益を通算して税金を計算する「グループ通算制度」を適用している法人のことを指します。
これまでは、親会社が資本金1億円以下であれば、グループ内の子会社も軽減税率の適用を受けることができました。
しかし、今回の改正では、グループ通算制度を利用している法人は、所得の大小にかかわらず、15%や17%といった軽減税率の特例対象から除外されることになりました。
その結果、これらの法人の800万円以下の所得に対しては、19%の税率が適用されることになります。
グループ経営を行なっている企業にとっては、税務メリットが減少することになるため、あらためて自社のグループ体制や、現在の税務制度が最適であるかどうかを再点検する必要が出てきます。
2025年度の法人税制の改正は、多くの中小企業にとって「現状維持」である一方で、一部の企業にとっては「負担増」となる二面性を持っています。
年間所得が10億円を超えるような成長著しい企業や、グループ通算制度を活用している企業は、今後の納税額に直接的な影響が出ることを理解しておく必要があります。
自社がどの区分に該当し、今後の税負担がどう変化するのかを早めに把握しておくことが、安定した経営を続けるためのカギになります。
延長期間である2年間を猶予ととらえるのではなく、さらなる成長に向けた体力づくりの期間として活用していきましょう。
税理士などの専門家とも連携しながら、将来の成長を見据えた税務・会計体制へと整えていくことが重要です。
※本記事の記載内容は、2026年2月現在の法令・情報等に基づいています。