『2割特例』の終了後に『簡易課税制度』の適用を受けるには?
2023年10月にスタートしたインボイス制度では、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった個人事業主も少なくありません。
現在、一定のインボイス発行事業者には、事務負担軽減措置の「2割特例」が適用されていますが、この特例には期限があります。
個人事業主を含む中小事業者であれば、2割特例が終了してから、簡易的に納税する消費税額を計算できる「簡易課税制度」を選ぶことも可能です。
2割特例の終了を見据えて、簡易課税制度の内容や、2割特例からスムーズに簡易課税制度へ移行するための手続きなどを把握しておきましょう。
インボイス制度の2割特例はいつまで適用?
「2割特例」とは、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者となったインボイス発行事業者に向けた事務負担軽減措置です。
通常、消費税の納税額は「預かった消費税(売上にかかる消費税)」から「支払った消費税(仕入れや経費にかかる消費税)」を差し引いて計算します。
しかし、この計算は非常に手間がかかるため、2割特例では「預かった消費税」の2割を納税すればよいという、非常にシンプルな仕組みが採用されました。
2割特例は事前の届出も不要で、確定申告書に適用する旨を記載するだけで利用できる手軽さもあり、多くの個人事業主にとって、インボイス制度開始直後の混乱を乗り切るための助けになる制度になりました。
ただし、2割特例はあくまで期間限定の措置であり、適用されるのは2023年10月1日から、2026年9月30日までの日の属する各課税期間と定められています。
「属する各課税期間」とは、その範囲に一部でも含まれる課税期間はすべて対象になるという意味です。
つまり、インボイス制度開始と同時に課税事業者となった個人事業主の場合、2023年10月~12月の申告分から2026年分までの計4回分の申告が2割特例の適用対象となります。
そして、2027年1月1日以降の取引については、この特例を使うことができなくなります。
何も手続きをしなければ、2027年分からは自動的に、従来の「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引く「原則課税」という方法で納税額を計算することになります。
簡易課税制度はみなし仕入率を使用して計算
原則課税による納税額の算定は、一つひとつ消費税額を正確に記録・計算する必要があるため、2割特例の終了後は、経理の事務負担が増える可能性があります。
そこで、事務負担を避けるために「簡易課税制度」という選択肢があります。
簡易課税制度とは、2割特例と同様に消費税の計算の事務負担を軽減するための制度で、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所管する税務署に提出することで、適用を受けることができます。
簡易課税制度では、実際の仕入れや経費にかかった消費税額を計算する代わりに、売上にかかる消費税額に、国が定めた業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて、納める税額を計算します。
たとえば、サービス業なら50%、小売業なら80%というように、売上のうち何%を仕入れとみなすかが決められています。
この「みなし仕入率」を使えば、仕入れや経費の消費税計算を省略でき、経理作業の事務負担を軽減できます。
また、実際の経費率がみなし仕入率よりも低い、たとえばフリーランスのデザイナーやコンサルタントのような大きな課税仕入れが発生しにくい業種では、原則課税で計算するよりも納税額が少なくなるケースもあります。
ただし、この制度を利用するには、基準期間(法人の場合は前々年事業年度、個人事業主の場合は前々年)の課税売上高が5,000万円以下であることが前提になります。
2割特例から簡易課税制度に移行するために
2割特例が終了する2027年分から、スムーズに簡易課税制度へ移行したい場合、いつまでに手続きをすればよいのでしょうか。
原則として、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
ただし、2割特例の適用を受けている事業者であれば、2027年12月31日までに、2027年分から簡易課税制度を適用する旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その課税期間の初日の前日に提出したものとみなされ、2027年分の申告に関しては、簡易課税制度が適用されることになります。
なお、2割特例の適用期間中に届出書を提出しても2割特例が優先されるため、早めに届出書を提出しておいても問題はありません。
インボイス制度の緩和措置である2割特例は、2026年分で適用が終了します。
課税事業者であれば、その後の消費税の申告方法をどうするか、今から考えておくことが大切です。
特に、経理の事務負担軽減や節税の観点から、簡易課税制度は多くの個人事業主にとって有力な選択肢となるでしょう。
簡易課税制度の適用を受けるためには、届出書の提出が不可欠です。
場合によっては専門家に相談しながら、準備を進めておきましょう。
※本記事の記載内容は、2025年11月現在の法令・情報等に基づいています。