弁護士法人牛見総合法律事務所(山口県弁護士会所属)

離婚した際にとれる、子どもの『扶養』のカタチ

21.02.09
ビジネス【法律豆知識】
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健康保険などの加入状況を説明する会話のなかで、「夫の扶養に入っています」というフレーズをよく耳にします。
このときの『扶養』とは、妻(被扶養者)の給与年収が103万円以下であり、夫(扶養者)の扶養親族となるため、健康保険料を支払う必要がないことをいいます。
また、妻が本来支払わなければならない所得税や住民税の一部も免除されます。
では、たとえば子どもがいる夫婦が離婚をした場合、子どもの扶養にはどんな形があるのでしょうか。
今回は、離婚した際にとれる扶養のいくつかのケースについて説明します。
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子どもを扶養に入れる税務面でのメリット

日常において扶養という言葉が使われるのは、主に二つの場面です。
一つは税務面における “扶養控除”、もう一つは健康保険における“被扶養者”などです。
大原則として、被扶養者が就職先の健康保険に加入した場合や、離婚をした場合は、配偶者の扶養から外れることとなります。
扶養から外れた人が働くことのできる成人なのであれば、そこまで大きな問題に発展することはないでしょう。
しかし、そこで特に問題となるのが、離婚した夫婦に子どもがいる場合に、子どもをどちらの扶養に入れるか? ということです。

税務面における扶養控除とは、納税者に扶養する家族がいるときに、納めるべき税金を控除するという制度です。
『扶養している』といえるためには、生計を一にしていることや、収入が一定金額以下であるといった条件があります。
生計を一にしているというと、納税者と同居していることが必須のように思うかもしれませんが、必ずしも同居は条件となっていません。
離婚後、母親と子どもが同居し、父親とは別に暮らしている場合でも、継続的に養育費を支払っていれば、父親が子どもを自分の扶養に入れて、父親が扶養控除を受けることができます。

そのとき、扶養控除を受けられるというメリットをめぐり、父母のどちらもが子どもを扶養に入れる希望をあげることがあります。
そのような場合は、原則的には父母間で話し合ってどちらに入れるかを決めることとなりますが、折り合いがつかないときは、収入の多いほうの扶養に入れることになるのが一般的です。
扶養控除を申請したが、収入などを理由に扶養に入れられないほうの親は、修正申告をすることとなりますので注意しましょう。


国民健康保険の場合、子ども自身も加入が必要

離婚した両親がともに社会保険に加入している場合は、どちらの会社の社会保険で扶養するかによって、保険証が異なります。
離婚後、相手方に居所を知られたくない、子どもの受診歴を知られたくないなどの特別な理由がある場合には、子どもを相手方の健康保険の扶養に入れてしまうと、住所や受診歴を知られることとなりますので、注意が必要です。

また、たとえば、父親は会社員で社会保険に加入しているけれど、母親は国民健康保険に加入しているという場合、子どもが父親の健康保険の扶養に入らないとなると、子どもを国民健康保険に加入させる必要があります。
国民健康保険には『扶養』という概念がないため、子ども自身を加入させ、子どもの国民健康保険料も事実上母親が負担することになります。

では、子どもの扶養者を母親にしていたときに、健康保険についてのみ父親の社会保険の扶養に入れる、ということはできるのでしょうか。
結論からいうと、可能ではありますが、ほとんど期待できません。
なぜなら、税務面の扶養も健康保険の扶養も、父親が勤務する会社の総務部等が対応することが多いため、扶養者を同じとする傾向にあるからです。
上記のような対応がとれるかどうかは、結局、父親の勤務先がどれくらい柔軟な対応をしてくれるかによってしまいます。
父親の社会保険に入れず、「子どもを扶養に入れて扶養控除が受けられることになったのに、子ども分の国民健康保険料を支払うことになってしまった」となっては、税務面ではあまりメリットがないといえます。
子どもをどちらの扶養に入れるかについては、慎重に判断することが重要です。


※本記事の記載内容は、2021年2月現在の法令・情報等に基づいています。