賠償金額を決める3つの基準について
交通事故の損害賠償金額は、どのようにして計算されるかご存知でしょうか?
実は、賠償金額の計算方法には、3種類の基準があります。どの基準を使って計算するかにより、金額が大きく異なってくるので、被害者にとっては非常に重要です。
賠償金額を決める3つの基準について、山口の弁護士が解説します。
1.賠償金の3つの基準とは
交通事故の損害賠償金には、治療費や休業損害、逸失利益や慰謝料などのいろいろな費目があります。
これらを計算するときには、一定の計算基準を適用して計算しなければなりません。
このとき適用される可能性のある基準は、以下の3種類です。
以下で、それぞれの基準がどのようなものか、見てみましょう。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判基準(弁護士基準)
2.自賠責基準
自賠責基準は、自賠責保険が被害者に支払うべき保険金を計算する際に利用している基準です。
国が定めた基準であり、一律の機械的なものとなります。
自賠責保険は、それ自身が交通事故被害者を救済するための最低限の補償制度ですから、自賠責基準によって計算される賠償金の金額も、3つの基準の中で、もっとも低額です。
それだけでは補償が不十分ですので、自賠責基準で計算された結果を超えて損害が発生した場合には、任意保険会社や加害者本人に請求をする必要があります。
3.裁判基準(弁護士基準)
裁判基準は、法的な根拠をもった、正当な賠償金計算基準です。
これまでの判例の蓄積や研究によって算定された基準であり、裁判所が判決をするときにも裁判基準を使います。
裁判は被害者の法的権利を実現するための手続きです。
そのときに使われる基準ですから、裁判基準で計算された結果の賠償金は、本来的に被害者が受けとるべき金額と言えます。
金額的には、3つの基準の中で、もっとも高額です。
4.任意保険基準
交通事故の損害賠償金計算基準の3つ目は、任意保険基準です。自賠責基準でもなく裁判基準でもない「任意保険基準」とは、どのようなものなのでしょうか?
これは、任意保険が独自に定めている賠償金の計算基準です。
先に説明したように、裁判基準は被害者に認められた正当な権利を実現するための基準ですが、これは、自賠責基準より大幅に高くなっています。
任意保険会社は、本来的に、自賠責基準と認定される損害賠償金の差額を負担しなければならない(本来は裁判基準との差額)のですが、実際には、裁判基準よりも低額な「任意保険基準」を設定することにより、被害者への支払金額を減額しているのです。
任意保険基準が使われるのは、任意保険会社が被害者と示談交渉をするときです。裁判基準ではなく任意保険基準で示談を成立させることにより、支払額を減額することにつながります。
このことは、被害側から見ると、自分で加害者の保険会社と示談交渉をすると、低額な任意保険基準を当てはめられて、本来の権利(裁判基準)よりも賠償金を減額されてしまうということになります。
5.適正な過失割合を認定させる方法について
自賠責基準と裁判基準と任意保険基準を比べてみたとき、具体的にどのくらいの違いが発生してくるものでしょうか?
5-1.入通院慰謝料
たとえば、3ヶ月間通院したとき、自賠責基準では37万8000円以下となります。5-2.後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料の金額は、自賠責基準と任意保険基準では大差ありません。5-3.死亡慰謝料
自賠責基準の場合には、被害者本人の慰謝料は一律350万円ですし、遺族の慰謝料を合計しても、最大で1300万円程度までにしかなりません。6.裁判基準を適用する方法とは
以上のように、交通事故の賠償金を計算するとき、どの基準を適用するかによって、大きく結果が異なります。
本来であれば、法的に正当な基準である裁判基準を利用すべきですが、実際には、被害者が保険会社と示談交渉をすると、低額な任意保険基準が適用されてしまうのが現状です。
裁判基準を適用して、正当な賠償金の支払いを受けるためには、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。
弁護士が示談交渉を進めるときには、通常裁判基準を利用するものだからです。
もし、相手が裁判基準に従わない場合には、訴訟を起こして裁判基準を適用させることも可能です。
当事務所では、交通事故に積極的に取り組んでいます。
裁判基準を適用することは当然のものとして、可能な限り高い等級の後遺障害認定を受け、過失割合を適正に認定させることなどにより、さらに高額な賠償金の獲得を目指します。
常に交通事故の被害者様への親身な対応を心がけております。
交通事故被害に遭われたとき、賠償金の計算基準1つのことで、受け取れる金額が減額されてしまうのは、明らかに不当です。
お困りの場合には、山口の弁護士にお気軽にご相談ください。