弁護士法人牛見総合法律事務所(山口県弁護士会所属)

弁護士費用特約について

20.02.01
交通事故
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弁護士費用特約は、自動車保険・火災保険・医療保険などに組み込むことのできる特約の一つであり、交通事故に関する法律相談費用や、相手方の保険会社との交渉の際の弁護士費用をまかなうことができます。
補償金額は1事故1名につき300万円を上限としている保険会社がほとんどです。
 
自分の保険でなくても、同居や別居のご家族の保険に付いている弁護士費用特約を使うことができる場合もあります。
 
弁護士特約について、山口の弁護士が解説します。

弁護士費用特約を利用するメリット

1.費用負担0円で、保険料にも影響はない

弁護士費用特約を利用すると、その範囲であれば、費用負担0円で、交通事故の交渉や裁判の一切を弁護士に任せることができます。
 
しかも、弁護士費用特約を利用しても、ノーカウント事故となるので、翌年の等級には影響はなく、翌年以降の保険料が上がることもありません。

2.示談金、賠償額の大幅な増額が期待できる

事故に遭った場合、保険会社は、独自の基準(任意保険基準)に基づいて示談金額を提示してきます。
 
一方弁護士は、裁判所基準(裁判例の積み重ねにより確立した基準)を目指して交渉するため、賠償額は大幅に上がる可能性があります。
 
実際に、保険会社の提示する示談金額と、裁判所基準に基づき算定した金額とが、数百万円違うケースも多々あります。

3.直接示談交渉をする精神的ストレスから解放される

弁護士に依頼せずに個人で交渉をすすめることもできますが、自分で保険会社のベテラン担当者を相手に示談を進めることになり、精神的に負担がかかる上、思うように被害を訴えることができない可能性もあります。
 
また、いわゆる「もらい事故」と呼ばれるような追突事故で被害者の過失割合が0の場合、被害者自身の入っている保険会社では示談交渉を代行することができないため、自分で加害者側の保険会社と直接示談交渉を進めなければいけません。
 
この点、弁護士特約を利用して弁護士に依頼すれば、わずらわしい交渉をすべて弁護士に任せることができます。
 

弁護士費用特約の確認方法

自動車保険をはじめとして、自動車保険以外の保険(火災保険・医療保険)、ご家族の加入している保険に付いているものも使うことができる場合があります。
 
以下の保険証券をすべてご確認ください。
 
・ご自身の自動車任意保険証券
 
・配偶者(内縁も含む)の自動車任意保険証券
 
・同居の親族の自動車任意保険証券
 
・別居の親御さんの自動車任意保険証券(特にご自身が未婚の場合)
 
・事故の際に乗っていた自動車の保険証券
 
・ご自身またはご家族の火災保険・医療保険等の保険証券
 
 
これらの保険証券の1つでも、特約欄に「弁護士費用補償特約」の記載があれば、保険によって弁護士費用がまかなわれる可能性があります。
 
中には弁護士費用特約が自動的に付いている保険会社もあるため、保険契約者自身に弁護士費用特約に入っているという意識がない場合も多くあります。
 
事故に遭ってしまった場合には、ご自身とご家族の保険証券を確認して、弁護士費用特約の有無を確認されることをお勧めします。
 
弁護士特約についてご質問がありましたら、山口の弁護士に気軽にご相談ください。