交通事故被害に遭われた方へ
- 保険会社の提示する示談金が、適正かどうかわからない
- 慰謝料が安すぎる
- 治療費を突然打ち切られた
- 後遺障害が認定されなかった
- 過失割合が高すぎると思う
- 保険会社の対応が気に入らない、納得できない
交通事故被害に遭われてこのようなお悩みをお持ちの場合、是非一度、当事務所までご相談ください。
1.適正な金額の賠償金を受けとるために
交通事故に遭われた被害者の方は、加害者やその保険会社と示談交渉を進めて、慰謝料を始めとした賠償金(示談金)を受けとる必要があります。
しかし、被害者の方がご自身で示談交渉をされると、慰謝料などの各種の賠償金が減額されてしまうことを、ご存知でしょうか?
特に顕著なのが、慰謝料です。
たとえば、後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料は、被害者がご自身で示談交渉をされると、弁護士が交渉する場合と比べて減額されてしまうことがあります。
これは、弁護士が示談交渉をするときと、被害者がご自身で示談交渉をするときとで、適用される賠償金の計算基準が異なるからです。
弁護士が示談交渉をするときには、法的な基準である「裁判基準(弁護士基準)」が適用されるので、適正な金額の賠償金を請求することができます。
これに対し、被害者が交渉をすると、低額な「任意保険基準」が適用されるので、賠償金が下げられてしまいます。同じように事故で苦しんでいるのに、賠償金の計算基準によって金額が大幅に減額されることは、極めて不当です。
交通事故で、適正な金額の賠償金を受けとるため、まずはお早めに弁護士にご相談ください。
2.後遺障害認定を受ける重要性
交通事故に遭うと、脳障害などの重大な後遺障害を負うこともありますし、手足や顔面、むちうちなど、各種の後遺障害が残ってしまうこともあります。
そのようなとき、適正な補償を受けるためには、「後遺障害の等級認定」を受けることが非常に重要です。
何らかの後遺症が残っていたとしても、適式に後遺障害認定を受けないと、必要な後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償金を受けとることができないからです。
後遺障害認定を受けるのと受けないのとでは、賠償金の金額が1000万円以上違ってくることもあります。
ただ、後遺障害認定を受けることは、そう簡単なことではありません。
被害者の方がご自身で後遺障害等級認定請求を行うときには、加害者の保険会社に手続きを任せる「事前認定」という方法を利用することがほとんどです。
しかし、この方法では、被害者が自分の裁量で有利な医証を提出する工夫なども難しくなり、なかなか思うように後遺障害認定を受けることができません。
実際に、辛い症状が残っているにもかかわらず、適正に後遺障害が認定されず、納得できないと感じておられる被害者の方も非常に多い現状があります。
当事務所では、交通事故への対応に際し、後遺障害認定を非常に重要視しています。後遺障害認定のためには法律知識だけでは無く医学的知識も必須となるため、弁護士ではありますが、日々、医学的知識の獲得と理解に努めております。
後遺障害等級認定で不安があったり「納得できない」と感じておられたりするならば、是非ともご相談ください。
3.適正な過失割合を認定させる方法について
交通事故の示談交渉で、もう1つ重要な要素となるのが「過失割合」です。過失割合とは、交通事故の結果に対する加害者と被害者の責任の割合です。
被害者の過失割合が高くなると、その分賠償金を減額されてしまうので、被害者にとって、過失割合をなるべく小さくすることが大切です。
しかし、被害者の方がご自身で示談交渉をされると、相手の保険会社は、むしろ被害者に過大な過失割合を割り当ててくることがあります。被害者の方は素人ですから、ご自身のケースにおいて、どの程度の過失割合が適正か、判断することができません。
そのようなとき、過失割合が高すぎることに気づかずに示談してしまったら、不当に賠償金を減らされたままになるので、大変な不利益を受けてしまいます。いったん示談してしまったら、後になって「過失割合が高すぎる」とわかっても、基本的にやり直すことはできません。
そこで、保険会社から過失割合や示談金についての打診や提案があったら、示談してしまう前に、必ず弁護士までご相談ください。
ご相談をいただけましたら、弁護士が、無料で過失割合や賠償金の金額が適正であるか、判断すると同時に、適正な金額を判定してお伝えいたします。
弁護士の介入によって、賠償金が増額される見込みがある場合などには、その場で弁護士に示談交渉や後遺障害認定をご依頼いただくことも可能です。
当事務所は、弁護士費用特約を利用してご相談・ご依頼いただけます。また、弁護士費用特約が利用できない方であっても、ご相談料も着手金も0円(成功報酬制)で承っておりますので、交通事故に遭われた被害者の方は、是非とも一度、ご相談ください。