『個別労働紛争解決制度』が利用できる紛争とできない紛争
近年、個別労働紛争の発生件数が高止まり傾向にあります。 個別労働紛争とは、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、事業主と労働者との間で生じる労働トラブルのことです。労使間での解決が困難な場合は、各都道府県の労働局による『個別労働紛争解決制度』を利用することができます。 この個別労働紛争解決制度は、事業主と労働者の両方が無料で利用できます。しかし、どのような紛争でも適用されるわけではありません。労働トラブルが生じたときのために、制度の対象となる紛争を把握しておきましょう。