(環境改善で上限80万支援) 職場意識改善助成金
最新の助成金情報を配信いたします。経営者の皆さまはぜひ一読していただいて、今後の経営に活かしていただければと思います。 平成26年度 職場意識改善助成金制度 ≪→内容はコチラをクリック←≫ [こちらの助成金のポイント]☆労働者の有給取得や残業時間の短縮を実施する事業者への支援☆対象者は労働者災害補償保険の適用事業主 事業開始時の労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満、 または月間平均 所定外労働時間数が10 時間以上である事業主☆具体的には下記の2点を満たす必要があります a 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を1日以上増加させるb 労働者の月間平均所定外労働時間数を1時間以上削減させる☆補助対象となる事業○ 労務管理担当者に対する研修 ○ 労働者に対する研修、周知・啓発 ○ 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング ○ 就業規則・労使協定等の作成・変更 (年次有給休暇の計画的付与制度の導入など) ○ 労務管理用ソフトウェア ○ 労務管理用機器(※) ○ デジタル式運行記録計 ○ テレワーク用通信機器(※) などの導入・更新 ○ 労働能率の増進に資する設備・機器 (小売業での POS 装置、飲食店での食器洗い 乾燥機、自動車整備業での自動車リフトなど) (※) パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。※上記太文字の労働率の増進に資する設備機器の導入の場合、以下の要件を満たす必要がございます。a ’ 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を4日以上増加させるb ’ 労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させる 【提出期限】 10 月末 私ども三澤会計は、中小企業庁より『経営革新等支援機関』として認定を受けています。専門性の高い支援事業で、補助金・助成金の申請もサポ-トさせていただきます。 ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。