税理士法人 三澤会計

「定額減税」Vol.1

24.03.28
経営革新等支援機関
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令和6年6月より定額減税がスタートします!

□■━━━「定額減税」とは━━━■□

定額減税とは、長引く物価高の影響を緩和するため、

令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税から

1万円の合計4万円を減額する制度です。

 

いずれも合計所得金額が1,805万円以下

(給与所得のみの場合、給与収入2,000万円以下)の納税者が対象であり、
配偶者や扶養親族に関しても、1名あたり4万円の減税を受けることが可能です!

□■━━━6月に控除しきれない場合、7月以降も順次控除━━━■□

定額減税については、給与所得者の場合、所得税は源泉徴収税額から、
個人住民税は特別徴収税額から控除することで実施されます。

 

所得税については、令和6年6月以後、最初に支払いを受ける源泉徴収税額から控除し、
控除しきれない場合は7月以降も順次控除しなければなりません。

なお12月でも控除しきれない場合には、最終的に年末調整にて精算が必要となります。

 

また個人住民税については、令和6年6月の特別徴収税額はゼロとし、
7月以降、定額減税額控除後の個人住民税を11か月間で均等に徴収します。


□■━━━定額減税についてのチラシ━━━■□
定額減税 Vol.1
いんふぉめいしょん「定額減税」の仕組みと実務のポイント
「扶養控除等申告書」を提出済みの方へのご案内



□■━━━まとめ━━━■□

令和6年税制改正大綱が公表され、事前の報道通り、「定額減税」が盛り込まれました。

ただし実施方法は源泉徴収税額からの控除が予定されており、

従業員ごとに減税状況を正確に管理することは、企業側にとって非常に煩雑といえるでしょう。

詳しくは、添付のPDFをご覧いただくか、弊社担当者までお問い合わせください。
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