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知っておきたい! 歯科衛生士に任せられる業務の範囲とは

22.05.31
業種別【歯科医業】
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歯科医院には、歯科医師以外の医療従事者、パラメディカル・スタッフが在籍しており、その資格もさまざまです。
たとえば、歯科衛生士は、歯科衛生士法に基づいた国家資格であり、させてよい業務の範囲は決められています。
歯科衛生士に歯科医師の業務をさせてしまうと、歯科医師法違反や歯科衛生士法違反に問われてしまいますし、反対に、受付や雑務を担当する歯科助手に歯科衛生士の業務をさせてしまうことも、同じく法律違反になります。
今回は、歯科衛生士や歯科助手に担当させてよい業務範囲について、解説します。
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歯科衛生士が従事できる、基本の3業務とは

多くのクリニックには、歯科医師のほかに、歯科衛生士や歯科助手といった、パラメディカル・スタッフが勤務しています。
そうしたスタッフの持つ資格の一つ、歯科衛生士は、歯科衛生士法に基づいた国家資格で、資格を取得するには厚生労働省が指定した養成所等を卒業し、国家試験に合格する必要があります。

歯科衛生士の主な業務は、『歯科予防処置』『歯科保健指導』『歯科診療補助』の3つになります。
この3つの内容について、説明します。

まず、歯科予防処置は、患者の歯や歯茎の状態を確認して、歯にフッ素化合物などの薬物を塗布したり、歯垢や歯石を除去したりといった虫歯や歯周病を予防するための処置のことです。
歯科保健指導は、虫歯や歯周病を予防するために行われる、歯みがき指導や食生活指導のことを指します。
幼稚園や小学校に出向き、子どもたちに対してこれらの指導を行うのも、歯科衛生士の仕事です。
もちろん、求めに応じて老人介護施設や保健所などで指導したり、保健所や保健センターで地域住民の歯科予防相談や集団指導、口腔診査などの業務に携わったりすることも可能です。
最後に、歯科診療補助とは、その名の通り歯科医師の診療補助を行う業務で、クリニックに勤務している歯科衛生士の中心的な仕事になります。
歯科医師が指示を出しながら、診察や治療の一部を任せることになりますが、もちろん、すべての歯科医療行為を担当できるわけではありません。

一般的に間違えられやすいのが、歯科衛生士と歯科助手ですが、歯科助手は、いわゆるクリニックのアシスタント的な立場で、主に医院の受付などの事務や、片付けや掃除、器具の消毒などの雑務を担当するとされています。
国家資格ではないため、歯科医療行為を任せることはできません。


絶対的歯科医行為と相対的歯科医行為の違い

歯科医療行為には『絶対的歯科医行為』と『相対的歯科医行為』があり、歯科医師のみが行えるものが、絶対的歯科医行為です。

絶対的歯科医行為は『抜歯』『神経を抜く』『歯を削る』『歯茎を切る』『歯に詰め物を詰める』『被せ物の装着をする』『注射による麻酔』『レントゲン撮影』などが挙げられます。
これらの行為を歯科衛生士や歯科助手にさせると、罰せられるうえに、資格剥奪や業務停止などにもつながるので注意しましょう。

一方、相対的歯科医行為は『歯石除去』『ホワイトニング』『仮歯の調整・仮着』『表面麻酔薬の塗布』『歯周組織検査』などです。
これらの行為は、歯科医師の監督下であれば、歯科衛生士も行ってよいことになっています。

このほか、注射による麻酔は絶対的歯科医行為ですが、表面麻酔は相対的歯科医行為なので、歯科衛生士も行うことができます。
また、レントゲン撮影は絶対的歯科医行為ですが、レントゲン撮影の準備や患者への説明は相対的歯科医行為です。

ただし、絶対的歯科医行為と相対的歯科医行為は、内容によって境界線が明確ではない場合があり、現場の裁量に任されている部分も少なくありません。
注意したいのは、相対的歯科医行為を歯科衛生士が行う場合は、必ず歯科医師の監督下で行うということです。
もし、歯科衛生士の判断で相対的歯科医行為をさせていた場合には、罰せられる可能性があります。

また、相対的歯科医行為であっても、インレー(詰め物)の咬合調整など、難易度の高いものは、経験値の高い歯科衛生士にしかできません。
本人の業務経験や能力に応じ、スキルも増え、習熟度も高くなっていくため、歯科医師は常に歯科衛生士とのコミュニケーションをとりながら、知識や技能に合わせた治療を任せることになります。

歯科衛生士法は改正されることもあるので、逐次、歯科衛生士会、厚生労働省などのホームページで情報をチェックしておきましょう。
いずれにせよ、スタッフのそれぞれが、自分自身の医療スキルを最大限に発揮して協力していくことが大切だといえます。


※本記事の記載内容は、2022年5月現在の法令・情報等に基づいています。