石田勝也税理士事務所

記事一覧

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動産を活用して資金調達を行うために必要な『動産譲渡登記』とは

24.02.06
業種別【不動産業(登記)】

企業が資金調達を行う際に、土地や建物などの不動産を所有していれば、これを担保にして、金融機関から融資を受けることができます。 しかし、不動産を所有していなくても、在庫商品などの動産を担保にして融資を受けることが可能です。 このときに行うのが『動産譲渡登記』の申請です。 動産を活用した資金調達は以前から注目されていましたが、動産自体は譲渡された後も企業の直接占有下に置かれたままであることがほとんどでした。 動産譲渡登記が制度化される前は、動産の占有状況における紛争を生じる恐れがあったため、その解消と資金調達の円滑化を図るため、2005年に登記申請が制度化されました。 動産を所有している企業は把握しておきたい、動産譲渡登記について説明します。

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新築と中古で異なる!『不動産登記』費用を把握する

24.01.02
業種別【不動産業(登記)】

不動産を売買したり名義を変更したりする際には、『不動産登記』を行う必要があります。 不動産登記とは、不動産の住所や面積などの「状況」と、所有権や抵当権などの「権利」を明確にするための不動産登記法に基づく制度です。 登記が行われると、その情報は登記簿などに記録され、誰でも閲覧することが可能になります。 登記する際は、法務局で申請するときに「登録免許税」がかかり、土地家屋調査士や司法書士への「報酬」といった費用も必要になります。 高額になる可能性もある不動産の登記費用の内訳を把握しておきましょう。

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2024年の相続登記の義務化に伴う新制度『相続人申告登記』とは?

23.12.05
業種別【不動産業(登記)】

民法や不動産登記法の一部などが改正され、2024年4月1日から、これまで任意だった相続登記の義務化が始まります。 この義務化は、所有者がわからない『所有者不明土地』の解消を目的としたもので、不動産を取得した相続人にその取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行う義務を課し、これに違反すると罰則を科すものです。しかし、さまざまな理由ですぐには相続登記の申請ができない人もいます。 そうした人のための救済措置として、『相続人申告登記』という新しい制度が創設されました。 相続人になったら知っておきたい相続人申告登記の内容について説明します。

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一度手放した不動産を買い戻せる『買戻特約』の登記とは?

23.10.31
業種別【不動産業(登記)】

土地や建物などの不動産を購入する場合は、売主と買主の間で売買契約を結びます。 この売買契約に『買戻特約』という特約を付帯させておくと、売主は不動産の代金や売買契約にかかった費用を買主に返すことで、売買契約を解除して不動産を取り戻すことができます。 不動産の所有権が売主から買主に移ると、通常は所有権移転登記を行いますが、買戻特約を付帯させるときは、所有権移転登記と同時に買戻特約の登記を行う必要があります。 買戻特約の登記を抹消する方法なども含めて、売主と買主、両方の立場から買戻特約の登記について説明します。

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2024年4月に施行! DV等被害者を守るための特例が新設

23.10.03
業種別【不動産業(登記)】

所有者がわからない『所有者不明土地』の解消を目的に、不動産登記法の改正が行われ、相続登記の申請の義務化が2024年4月1日から、住所等の変更登記等の申請の義務化が2026年4月1日から施行されます。不動産を相続・所有するDV等被害者についても、これらの義務化の対象となることから、現在のDV等被害者の保護に関する制度を見直したうえで、新たな特例が創設されることになりました。 この特例は、DV等被害者の現住所が加害者を含む第三者に知られないための措置になります。 現在の制度や申請方法、新設される特例の中身などについて解説します。

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成年後見制度と民事信託の違いと、必要になる登記の種類

23.09.05
業種別【不動産業(登記)】

家族が認知症などになった際の対策として有効なのが『成年後見制度』と『民事信託』です。 どちらも判断能力が低下した本人の代わりに代理人(民事信託の場合は家族や家族運営の法人)が財産を管理する法制度ですが、財産を管理できる範囲や代理人に与えられる権利の有無、かかる費用などがそれぞれ異なります。 成年後見制度が適切な場合と、民事信託が適切な場合があるため、状況に応じて判断しなければいけません。 また、成年後見人には成年後見登記が必要で、民事信託も不動産を所有している場合は、所有権移転登記と信託登記が必要です。 今回は、それぞれの制度の特徴と必要になる登記について解説します。

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第三者が登記簿の附属書類を閲覧するには『正当な理由』が必要に

23.08.01
業種別【不動産業(登記)】

2021年に公布された不動産登記法の一部改正が、2023年4月1日から順次施行され始めました。 その内容は、不動産登記簿の附属書類の閲覧制度の見直し(2023年4月1日施行)、相続登記の申請義務化(2024年4月1日施行予定)、住所等変更登記の申請義務化(施行日詳細は未定、2026年4月ぐらいに施行予定)などといったものです。 なかでも、登記簿の附属書類の閲覧制度について、今まではこれらの書類を閲覧したい場合、『利害関係がある者』なら閲覧できました。 しかし、法改正により閲覧制度が見直され、2023年4月1日から登記申請書や附属書類を閲覧するには『正当な理由』が必要になりました。 改正前は『利害関係』の解釈が事例ごとで各登記官の解釈に委ねられており、個別に判断しなければなりませんでした。そのため、このたびの改正で「正当な理由」となったのです。 今回は、登記簿の附属書類を閲覧するための要件を説明します。

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増改築や自宅の店舗化などの際に必要な『建物表題部変更登記』とは

23.07.04
業種別【不動産業(登記)】

不動産登記簿は、不動産の物理的な状況を記した『表題部』と、その不動産の所有権などを記した『権利部』で構成されています。 物理的な状況とは、土地であれば所在・地番・地目・地積、建物であれば所在・家屋番号・種類・構造・床面積を指します。 もし、この表題部に変更があった場合には、その変更日から1カ月以内に表題部の変更登記を行う必要があります。建物に関するものは『建物表題部変更登記』を行うこととなり、今回はその建物表題部変更登記について説明します。

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相続人単独でもOK! 休眠担保権を抹消する手順と注意点

23.06.06
業種別【不動産業(登記)】

不動産を相続した際に、明治・大正期などの抵当権が設定されていることがあります。大昔の抵当権の多くは抵当権者が不明で、ほとんどの場合、借りていたお金を完済しているのかどうかも調べようがありません。しかも、昔の抵当権なので債権額が数十円と少額な場合もあります。 このような長期間放置された抵当権のことを『休眠担保権』(または『休眠抵当権』)と呼びます。 今回は、抵当権者が不明の際に行う休眠担保権を抹消する方法について説明します。

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法務局から『相続登記を促す通知』が来たときの対応方法

23.05.01
業種別【不動産業(登記)】

相続登記がされていないなどの理由で、所有者が不明になっている土地が社会問題化しています。 日本の所有者不明土地の総面積は九州本島に匹敵するといわれており、政府はさまざまな法整備を進めることで所有者不明土地の解消に努めてきました。 法務局では、相続が発生してから10年以上に渡って相続登記がされていない土地所有者の法定相続人を調べ、相続登記を促すための『長期間相続登記等がされていないことの通知』を送付しています。 もし、この通知を受け取った場合、どのように対応すればいいのでしょうか。 2024年の相続登記の義務化を前に、相続登記の方法を学んでおきましょう。