石田勝也税理士事務所

記事一覧

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生産緑地の2022年問題、その対応策とは?

19.02.04
業種別【不動産業(相続)】

都市部をはじめとした全国各地には、“生産緑地”に指定されている農地があります。市街化区域内にありながら農地として扱われている生産緑地は、農地としての管理が求められる代わり、固定資産税が農地並みに軽減されるなどの優遇措置を受けています。 この生産緑地が抱える『2022年問題』が、今、注目を集めています。 そこで今回は、『2022年問題』とは何なのか、どのような対応策が考えられるのか、ご紹介します。

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義父の療養看護に尽くした嫁……それでも遺産はもらえない?

18.12.25
業種別【不動産業(相続)】

2018年7月13日公布の改正相続法で、亡くなった被相続人の介護や看病をしてきた親族に対し、それまではなかった一定の見返りが得られるようになりました。 これまで、高齢の両親の介護や看病は『長男の嫁』が担う風潮が少なからずありましたが、『長男の嫁』は介護をした義両親の遺産相続はできず、その不公平感が指摘されていました。しかし今回の制度改正で、相続人以外による金銭請求権が認められるようになりました。 今回は、この相続に関する規定の改正点を、事例を交えながらご紹介します。

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こんなはずじゃなかった! 注意すべき土地相続トラブル その2

18.12.04
業種別【不動産業(相続)】

前回は、先祖代々受け継いできた土地を息子さんに贈与したAさんの事例を紹介しました。Aさんが、さらに末永く承継してもらおうと土地を託した息子さんは、離婚と再婚、そして早すぎる死を迎えることに。その結果、土地をめぐって息子さんの前妻と後妻が相続闘争を繰り広げ、Aさんは、彼女たちからこの土地を取り戻すため、相当高額なお金を支払う羽目になりました。 Aさんは、はたしてどこで間違い、どのような点に注意していれば、このような事態を防ぐことができたのでしょうか? 事例を振り返りながら、原因と打開策をご紹介します。

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こんなはずじゃなかった! 注意すべき土地相続トラブル その1

18.11.07
業種別【不動産業(相続)】

土地の相続をめぐるトラブルはいつの時代も存在します。息子に土地を相続したはずなのに、自身の思惑とは違った方向に事が進み、「こんなはずじゃなかった!」という事態に陥って困っている方もいらっしゃると思います。 今回は、ある家族の土地相続トラブルの事例をご紹介するとともに、その原因や打開策を全2回にわたって解説していきます。

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遺言がある場合の相続手続きは?

18.10.04
業種別【不動産業(相続)】

相続対策として『遺言』を残そうとされる方は多くいます。しかし、死後に相続手続がどのように進んでいくのかを理解しておかないと、意図する通りに財産を残すことができなくなるかもしれません。 今回は、遺言が残されている場合の相続手続きの流れについて、詳しく解説します。

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知っておくべき3つの相続方法

18.09.06
業種別【不動産業(相続)】

相続人が確定し、遺産の概要が判明した場合、それらをどう分けるかが重要になります。その財産がプラスなのかマイナスなのか、また、プラスならそれが多いのか少ないのかによって、遺産を分ける際の考え方も変わってきます。 今回は、相続方法に3通りある『単純承認』『限定承認』『相続放棄』について、おさらいしてみましょう。

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引っ張り続けたその会社、後継者に引き継がせるには?

18.07.26
業種別【不動産業(相続)】

株式会社の“おひとり社長”が、自分の死後、特定の者に会社の事業を引き継いでもらいたいと考えている場合、どのような相続対策をしておけば安心でしょうか?

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被相続人の預貯金――相続人全員の合意がなければ、おろせない!?

18.07.06
業種別【不動産業(相続)】

2016年12月19日、最高裁大法廷にて『普通預金債権等が相続の開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象になる』ということが決定しました。 つまり、被相続人が亡くなった場合、普通預金・定期貯金などの被相続人の預貯金は、“遺産分割協議をしなければ(=相続人全員の合意がなければ)払戻しができない”と決まったのです。 なお、この判決はこれまでの最高裁判例を変更したもので、相続問題に大きな影響を与えるものとなりました。では、判決から約1年半が経過した今、実務上どのような影響が出ているのでしょうか?

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相続放棄ができるのは3か月以内!? 熟慮期間を延長できるケースとは

18.06.08
業種別【不動産業(相続)】

前回、遺産の中に借金などの負債が含まれている場合の効果的な対処方法として、“相続放棄”をご紹介しました。 ただし、相続放棄をすると負債などのマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も受け取ることができなくなります。また、手続きに期限があるので注意が必要です。 そこで今回は、相続放棄をすることができる“時期”について詳しく解説します。

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財産なのに、相続してはNGなものがある!?

18.05.02
業種別【不動産業(相続)】

親が亡くなり、相続財産は実家の土地と建物だけ。「もらえるものは、もらっておくか」と軽い気持ちで相続した結果、とんでもない“お荷物”を背負わされてしまったというケースが最近散見されます。 後悔する前に、“本当にその財産を相続してよいか”をきちんと考えることが重要です。