スタートアップ企業が活用できる『資金調達』の基本
設立したばかりのスタートアップ企業は、経営に使う運転資金を確保しなければならず、そのための資金調達を行う必要があります。しかし、スタートアップ企業は実績が乏しく、将来性も不透明なため、銀行などからの借り入れがむずかしいケースがほとんどです。では、多くのスタートアップ企業は、どのような方法で資金調達を行なっているのでしょうか。起業家や経営者であれば知っておきたい、スタートアップ企業における資金調達の基本について解説します。
設立したばかりのスタートアップ企業は、経営に使う運転資金を確保しなければならず、そのための資金調達を行う必要があります。しかし、スタートアップ企業は実績が乏しく、将来性も不透明なため、銀行などからの借り入れがむずかしいケースがほとんどです。では、多くのスタートアップ企業は、どのような方法で資金調達を行なっているのでしょうか。起業家や経営者であれば知っておきたい、スタートアップ企業における資金調達の基本について解説します。
すべての法人と、常時5人以上の従業員を雇用している個人事業主は、原則、社会保険への加入義務があります。 社会保険とは、厚生年金保険や健康保険などの総称で、この保険料を事業者と従業員(被保険者)の双方が負担することになります。 社会保険料は、所得税や法人税のように赤字であれば免除されるというものではなく、加入している限り必ず毎月納めなければいけません。 もし、社会保険料の納付を滞納してしまうと、延滞金の加算や財産の差押えなどが行われます。 経営者や会計担当者に向けて、社会保険料を滞納するリスクを説明します。
事業承継を目的に、先代の経営者から後継者が自社株式や事業用資産などを譲り受けることがあります。 贈与などで、一人の後継者に自社株式や事業用資産などを集中させておけば、先代が亡くなった後も、これまでと変わらずに会社を運営していくことができます。 しかし、後継者以外にも相続人がいる場合、『遺留分』を巡るトラブルに発展し、事業承継もうまくいかない可能性があります。 今回は、トラブルを起こさず、円滑な事業承継を行うために利用できる『遺留分に関する民法の特例(民法特例)』の活用方法について説明します。
2024年度の税制改正により、2024年4月1日以降に発生する取引先との飲食費に関して、損金算入できる上限額がこれまでの一人当たり5,000円から、10,000円に引き上げられました。 事業者にとっては、取引先との関係維持や新規顧客の開拓などがしやすくなるといったメリットが考えられます。 では、なぜ経費にできる飲食費の上限が10,000円に引き上げられたのでしょうか。 引き上げに至った背景や、会計処理の方法などを確認しておきましょう。
消費税を納める義務のある事業者を消費税の課税事業者と呼び、消費税の納税が免除されている事業者のことを免税事業者と呼びます。 会社を設立した直後であれば、一定の条件を満たすことで、免税事業者になることができます。 また、条件によっては、事業開始から2期目も消費税の免税を適用させることが可能です。 会社を設立するのであれば、理解しておきたい消費税の免税について解説します。
2023年10月1日のスタートから半年以上が経った『インボイス制度』は、売手である適格請求書発行事業者の発行した『適格請求書(インボイス)』によって、買手の課税事業者は仕入税額控除の適用を受けることができるという制度です。 実は、インボイス制度の影響を受けないとされている業種でも、状況によっては適格請求書発行事業者の登録を行なったほうがいいケースもあります。 免税事業者が登録をするか否かを判断するためのポイントについて説明します。
ここ最近は物価の高騰に賃金の上昇が追いついておらず、多くの人が経済的な負担を強いられています。 こうした負担を緩和する一時的な措置として、『定額減税』が実施されることになりました。 定額減税とは、納税者本人やその扶養家族を対象に、一人当たり所得税から3万円、住民税から1万円の合計4万円が減税される制度です。 2024年6月からスタートする定額減税ですが、従業員を雇用している事業者はどのような対応が必要になるのでしょうか。 制度のあらましと、定額減税の計算方法について解説します。
個人事業主が亡くなり、相続人が事業を承継する際に忘れずに行なっておきたいのが『青色申告承認申請書』の提出です。 特別控除や赤字の繰り越しなどの節税メリットが受けられる青色申告制度ですが、事業を相続したからといって、自動的に青色申告の適用が引き継がれるものではありません。 事業承継をした相続人が青色申告の適用を受けるには、税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります。 個人事業主から事業を相続する際における、青色申告承認申請書の提出期限などについて解説します。
電子帳簿保存法(以下、電帳法)が2022年1月に改正され、猶予期間の終了により2024年1月1日から電子取引データ保存の義務化がスタートしました。 法人税や所得税に関して、帳簿や書類の保存義務が課されている法人や個人事業主は、電子取引データの保存に対応する必要があります。 猶予期間終了後も未対応のままでいると、過料や加算税が科せられる可能性がありますが、一定の要件を満たすことで猶予措置を受けることができます。 今回は電子取引データの保存義務化で注意すべきポイントについて説明します。
法人や個人事業主は、事務所に使用する建物や社用車を購入する際にローンを組むことがあります。 こうしたローンで購入した不動産や車は、購入費用を減価償却して毎年経費にできるほか、ローンの返済時にも利息を経費として計上できます。 しかし、返済時に経費にできるのは金利のみで、借入金の元本は経費にすることができません。 また、事業のためにローンで購入したものを私的に使用した場合は、利子が経費として認められないこともあります。 今回はローンにまつわる経費計上について解説します。