石田勝也税理士事務所

記事一覧

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あなたは間違っていない? ゴルフ会員権の会計処理

17.09.01
ビジネス【税務・会計】

得意先の接待や従業員の福利厚生を目的として、ゴルフ会員権を法人で購入されることもあるでしょう。 ゴルフ会員権関連の会計処理は、所有形態や使用実態によって異なります。 今回は、ゴルフ会員権の会計処理についてご紹介していきます。

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借上げ社宅を活用しましょう

17.08.10
ビジネス【税務・会計】

会社が従業員の自宅家賃を負担する方法として、借上げ社宅を検討される方もいらっしゃるでしょう。 借上げ社宅とは、会社がアパートやマンションを借りて、それを社宅として従業員に又貸し提供する方法です。 家賃負担制度として住宅手当を支給している会社も多いと思いますが、一般的に借上げ社宅の方がメリットが大きいと考えられています。 では、借上げ社宅のメリットとその注意点について見ていきましょう。

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家族への給与は、原則必要経費にならない!?

17.07.28
ビジネス【税務・会計】

個人事業主の場合、親族の協力の下に事業を展開・継続することは珍しくありません。そして、事業が流れに乗り、収益増加となると、節税の観点から家族従業員への役務提供の対価として給料を支払おうと考えるのが道理です。 しかし、個人事業主が配偶者などの生計を一にする親族に給与を支払う場合、この給与は原則として必要経費とはなりません。 必要経費として認められるために満たすべき要件があることを知っておきましょう。

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健康志向の人が注目しておきたい「セルフメディケーション税制」とは?

17.07.14
ビジネス【税務・会計】

今年に入り、ドラッグストアで受け取ったレシートに「○○はセルフメディケーション税制対象商品です」という表記があることに気づいた方もいらっしゃるのではないでしょうか。 医療費控除の特例としてスタートしたセルフメディケーション税制。 2017年1月から2021年12月までの5年間だけに実施させる時限措置とされていますが、健康管理を気にされている方にとっては活用しやすい制度となっています。

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120年ぶりに民法が大改正! さまざな業種に大きな影響が、、、

17.06.30
ビジネス【税務・会計】

2017年5月26日の参議院本会議で、企業や消費者の契約ルールを定める債権関係規定(債権法)に関する改正民法が賛成多数により可決・成立しました。改正項目は約200項目に上り、約120年ぶりの抜本改正となります。では、本改正の主な内容を見ていきましょう。

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自宅の買い替えや譲渡で損失が出た場合の特例 損失額は3年間にわたり繰り越せる!?

17.06.16
ビジネス【税務・会計】

特例を受けるためには、必ず確定申告が必要になります。要件には詳細な規定がありますが、事案によっては複数の特例要件に該当する場合があります。どの特例を受ければもっともメリットがあるのかは、慎重に検討する必要があるでしょう。

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3,000万円までは控除! マイホームを売ったときの特例 ~利益が出た場合~

17.06.02
ビジネス【税務・会計】

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)があります。譲渡益が3,000万までは、税金がかからないという訳です。

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「タワーマンションの固定資産税等は低層階と高層階で同じ!?」平成29年度税制改正で見直しへ

17.05.12
ビジネス【税務・会計】

平成29年度税制改正の固定資産税・不動産取得税の改正点として「居住用超高層建築物(タワーマンション)に係る課税の見直し」があります。 つまり、タワーマンションに係る固定資産税等が見直されることになりました。 「いつかはタワーマンションを」と考えている社長さんは知っておいたほうがいいでしょう。

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決算対策!?「短期前払費用」のポイントを押さえておこう

17.04.28
ビジネス【税務・会計】

「前払費用」とは、法人が一定の契約により継続的に役務(サービス)の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務(サービス)に対応するものをいいます。原則としてその事業年度の損金にはなりません。 ただし、地代、家賃、賃借料、リース料、保険料などといった前払費用のうち、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものは「短期前払費用」として、その支払時点で全額を損金に算入することが認められます。 短期前払費用は一定の節税対策としても有効ですが、適用条件を満たさないと認められませんのでご注意ください。

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災害時に備えた非常食や防災用品の購入費用は、税務上どう処理する?

17.04.13
ビジネス【税務・会計】

地震や台風、集中豪雨、噴火といった大規模災害への対策について、多くの会社が全社的に取り組んでいます。緊急時や帰宅困難時に備えて、従業員のために一定期間分の非常食や飲料水を備蓄する会社も珍しくありません。 ところで、このような非常食や、ヘルメットや毛布といった防災用備品を購入した際の費用は、税務上どのように処理すればいのでしょうか?