石田勝也税理士事務所

進むオンライン化! 医療関係資格情報とマイナンバーの連携

22.12.27
業種別【医業】
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健康保険証との一体化や、年金との紐づけなど、近年はマイナンバー制度をめぐる報道が増えつつあります。
マイナンバーとは、複数の機関に存在する個人情報を一つに紐づけるための『個人番号』のことで、国民一人ひとりに割り当てられています。
国民の利便性を高め、行政の効率化を図るためのもので、現在、医療業界においても活用が進んでいます。
すでに運用が開始されたもののほか、近い将来開始予定の制度もあり、医療関係でも今後ますますマイナンバーをベースとしたオンライン化が進んでいくことが見込まれます。
今回は、医療関係資格とマイナンバー制度が連携することのメリットや、今後の方向性などについて説明します。
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マイナンバー制度の活用で申請が便利に

政府が普及を進めているマイナンバー制度は、2013年に公布されたマイナンバー法に基づいた制度で、事務手続の簡素化や負担軽減、行政サービスの向上、きめ細やかな社会保障の給付などを実現させるためのものです。
医療関係でも、2021年5月に公布されたデジタル改革関連法によるマイナンバー制度の改正などによって、各種オンライン化が進められています。

実際に開始され、多くの医療関係者に影響があるのが『三師届』のオンライン化です。
2021年12月21日に閣議決定された『令和3年の地方からの提案等に関する対応方針』に基づき、2022年度から三師届や業務従事者届のオンラインによる届け出が可能になりました。

三師届とは、医師・歯科医師・薬剤師が、それぞれ医師法、歯科医師法、薬剤師法によって、2年に一度、業務従事状況等を届け出るものです。
同様に、医業に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士も、2年に一度、『業務従事者届』を届け出ることが定められています。

2022年度にオンライン届出ができるのは、現在、医療機関等に勤務している医療従事者のみです。
医療機関等に勤務していない医師等のオンライン届出は、2024年度から開始されます。

オンライン届出を行うには、医療機関等の事務担当者が厚生労働省の申請サイトから、サイトを利用するための施設IDを取得し、勤務する医療従事者ごとに利用者IDを設定します。
医療従事者は各自でIDを使用して専用サイトにアクセスし、入力フォームへの記載か、届出内容を記載した届出様式をアップロードします。
医療機関の事務担当者がその情報を一括して登録することで、届け出の手順は完了します。
次回以降の届出時に、前回登録した内容が表示されるため、医療従事者は、作業の手間を省くことができます。


医療業界でも進むデジタル化に注視を

次に、今後の動きについて見ていきましょう。
2024年度からは医師をはじめとした医療関係資格の免許申請や変更申請などの手続きが『マイナポータル』から行えるようになります。
マイナポータルとは、マイナンバーカードを使用した行政手続きのオンライン窓口のことです。
医療関係資格については、マイナポータルを通じて申請を行うことで、資格情報を管理する『国家資格等情報連携・活用システム(仮称)』とマイナポータルがデータを送受信し、申請者に通知や回答が行われることになります。
これらの連携が実現することで、免許申請・変更申請時に求められていた戸籍抄本などの提出が省略できるようになるのもメリットの一つです。

ほかにも、マイナポータルを通じた資格情報の閲覧や、マイナンバー制度を活用した看護職の人材活用システムの構築など、医療関係資格におけるマイナンバー制度については、さまざまな活用法が検討されています。
マイナンバーの活用を含めたデジタル化は、この数年でさらに本格化することが見込まれます。
その過渡期にある現在、政府の発表も含めて今後も動きを注視していきましょう。


※本記事の記載内容は、2023年1月現在の法令・情報等に基づいています。