石田勝也税理士事務所

改正労働者派遣法に伴い、派遣先の企業が提供するべき情報とは?

20.08.07
ビジネス【労働法】
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2020年4月より施行された改正労働者派遣法により、派遣先企業は、派遣契約を締結する際に、派遣元に対してさまざまな情報提供を行うことが取り決められました。
派遣労働者の賃金の決定方法には『派遣先均等・均衡方式』と『労使協定方式』の二つがあり、『派遣先均等・均衡方式』では、派遣労働者と同等の業務に就いている従業員の賃金に関する情報を提供する義務があります。
派遣元は、それをもとに派遣労働者の賃金を決定できるのです。
今回は、その“派遣先の企業が提供するべき情報”について、ご説明します。
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賃金についてだけではない!情報提供の内容

『働き方改革』の一環として、4月に『労働者派遣法』が改正されました。
労働者派遣法とは、正社員に比べると不安定な立場である派遣労働者の生活の安定を目的とした法律です。

今回の改正では、雇用条件を正社員と同等のものにする『派遣社員の同一労働同一賃金』が実現しました。
それに伴い、正社員との公平な雇用条件を実現するために、派遣先の企業が派遣元に対し、派遣労働者と同等の業務を行う正社員(比較対象労働者)に関する多くの情報を提供すことが追記されました。

派遣社員の賃金の決定方法には二種類あり、派遣元の企業は『派遣先均等・均衡方式』か『労使協定方式』のどちらかの方式で、派遣社員の賃金を決定することが義務になっています。

そのうちの一つ、派遣先均等・均衡方式は、派遣先の企業において、派遣社員と同等の業務に就いている正社員の賃金を考慮して決定する方式です。
これまで派遣元の企業は、派遣先の企業が正社員にどのくらいの賃金を払っているのかを知ることができませんでした。
しかし、この派遣先均等・均衡方式の導入にあたって、派遣先の企業は派遣元の企業に、正社員の賃金に関する情報などを提供するように義務付けられました。
この場合、賃金に関する情報は、あくまで、派遣する従業員と同等の業務を行う正社員の賃金に関してのみで、全社員の賃金に関する情報を提供しなければいけないわけではありません。
具体的には、比較対象労働者の職務の内容や雇用形態、比較対象労働者を選定した理由、さらに比較対象労働者の待遇や、待遇を決定するにあたって考慮した事項など、多岐に渡る情報を派遣元の企業へ提供することになります。
また、派遣元に対して、派遣先均等・均衡方式で賃金を決定する際に、派遣先の企業から比較対象労働者の賃金情報を得ることができない場合は、契約を締結してはいけないと定めています。


情報を提供する比較対象労働者の条件とは

さらに、情報を提供する比較対象労働者の選定方法にも決まりがあり、下記の(1)から(6)の優先順位に沿って、選定しなければいけません。
(1)『職務の内容』と『職務の内容および配置の変更範囲』が同じ通常の労働者
(2)『職務の内容』が同じ通常の労働者
(3)『業務の内容』または『責任の程度』が同じ通常の労働者
(4)『職務の内容および配置の変更範囲』が同じ通常の労働者
(5)(1)~(4)に相当するパート・有期雇用労働者(短時間・有期雇用労働法等に基づき、派遣先の通常の労働者との間で均衡待遇が確保されていることが必要)
(6)派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該労働者

派遣先に複数人派遣し、派遣労働者それぞれの業務内容が異なる場合は、その種類ごとに比較対象労働者の選定が必要です。
また、派遣労働者1人が複数の業務を行う場合も、その業務ごとに比較対象労働者を選定し、情報提供が必要です。
そのため、一つの派遣契約に対し、複数人の比較対象労働者の情報提供がある場合があります。
比較対象労働者の情報提供は、契約更新の都度必要であるため注意しましょう。

そして、もう一つの『労使協定方式』は、派遣先の正社員に待遇を合わせるのではなく、派遣社員を含む派遣元の労働組合または社員の過半数代表と労使協定を結び、それに基づいて派遣社員の待遇を決定する方式です。
ただし、労使の間で自由に賃金を決めてよいわけでありません。
労使協定方式では、派遣社員の賃金が不当に安くなるのを防ぐために、派遣先企業の地域において、同程度の能力および経験を有する人が同種の業務に従事する際に得ている、平均的な賃金と同等以上の賃金にしなければならないと定めています。

派遣法は、その時代の流れや働き方に合わせて改正が繰り返されている法律です。
派遣社員を雇用している企業は、しっかりと中身を理解し、情報提供の義務を怠らないよう留意しましょう。


※本記事の記載内容は、2020年8月現在の法令・情報等に基づいています。