石田勝也税理士事務所

過重労働で倒れるのは人か? 会社か?

17.12.15
ビジネス【人的資源】
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最近、過重労働により従業員が自殺に至る、痛ましいニュースを見ることが増えたように感じます。 
このような事件を受け、厚生労働省は2017年11月1日~30日までの1ヵ月間、『過重労働解消キャンペーン』を実施していました。 

職場環境が原因で従業員が亡くなったり、心身の健康が損なわれることは絶対に避けなくてはなりません。
では、過重労働はどのように防ぐことができるのでしょうか? 
今回は、会社への義務や与える影響についてご紹介します。
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職場の安全配慮義務を果たす責任がある 

会社には、『安全配慮義務』という、従業員が安全に働けるよう、職場環境を整える義務があります。 

この義務には、従業員の働き方や勤務時間も含まれているため、過重労働をしなくてはならない職場環境がつくられている場合は、安全配慮義務違反に当たります。 

この安全配慮義務を欠いた状態が原因で、従業員が死亡した場合、会社はその従業員に生じた損害を賠償しなくてはなりません。 
(実際には、賠償の相手方は従業員の遺族となります。また、遺族は別途、固有の慰謝料の請求も可能です。) 

このとき支払うことになる損害には、その従業員が存命だった場合に得られたであろう収入や慰謝料が含まれることになります。 
そのため、亡くなった従業員の年齢や収入にもよりますが、過重労働により従業員が死亡し、そのことに対して会社が責任を負うと判断された場合の金額は、1億円を超えることも少なくありません。 

さらに、会社が従業員に対し、過重労働が生じる職場の状況を放置していた場合には、そのことについて役員個人にも責任が認められることがあります。 

このように、過重労働により従業員が亡くなった場合には、会社も大きな損害を受ける恐れがあるのです。 
加えて、近年はコンプライアンス違反に対する世間の見方が厳しいので、会社が被るダメージは、イメージダウンを含めると甚大なものになると言わざるを得ません。 

職場環境について適切な配慮をしていくことが必要ですので、詳しくは専門家にご相談ください。 



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