石田勝也税理士事務所

下請会社の従業員が業務中に人身事故を起こした場合、元請会社は責任を負わなければならない?

17.09.01
ビジネス【労働法】
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下請会社の従業員が、業務中に交通事故を起こしました。元請会社である自社に対して、被害者から「損害賠償を請求する」と言われたのですが、自社の従業員でなかったとしても損害賠償責任を負わなければいけませんか? 



(結論) 
下請会社の従業員が起こした交通事故は、原則として元請会社が損害賠償責任を負うことはありません。ただし、元請会社が指揮監督を直接していた場合は、損害賠償責任を負うこともあります。
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自社の従業員が業務中に事故を起こした場合、会社は被害者に対して損害賠償責任を負わなければいけません。
これを使用者責任といいます。 

今回のケースだと、交通事故を起こした従業員はあくまで下請会社の従業員であって、元請会社との間に直接の雇用関係があったわけではありません。 
ですから、損害賠償責任を負う必要がないと考えられます。 

しかし、元請会社が下請会社の従業員に対して指揮監督を直接していたとすると話は変わってきます。 

たとえば、下請会社の作業現場に元請会社の従業員を監督として派遣して、下請会社の従業員に作業や安全保持に関して具体的な指示をしていたとしましょう。
この場合は、下請会社の従業員を自社の従業員と同じように働かせていると捉えられ、賠償責任を負うことがあります。 

元請会社の従業員が指揮監督を直接していなかったしても、雇用や雇用後の監督について指示をしたり、干渉したりしていると、間接的な指揮監督関係が認められることもあるので注意が必要です。 

下請会社との間に実質的な指揮監督関係があたっかが、損害賠償責任を問われる際のポイントとなります。 


自身で判断がつかない方は、ぜひご相談ください。


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