石田勝也税理士事務所

期末資本金が1億円超の法人に朗報

14.04.13
ビジネス【税務・会計】
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弊社はゴルフ用品や関連商品を販売する小売業です。
決算は毎年3月末。
4月からまた新しい年度がスタートしていますが、
経理部門は再来月の申告までは
前年度の決算作業と日々の業務で大忙しです。

毎日の残業は当たり前。
私は前年度から経理部門の責任者を任されているのですが、
スタッフは私も含めて15人とそれなりの大所帯であり、
忙しさ故かこの時期は私もスタッフたちもピリピリムードです。
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経営に通じる税務・会計

そんな残業が続く時期にこそ、
頑張っている部下たちとお酒でも飲み交わして、
労をねぎらうなんて事をしたいのですが。

なにせ弊社は資本金が2億円。
期末資本金が1億円以下の法人であれば、
一定金額まで交際費は損金になり、節税効果があります。

弊社の場合は、資本金が1億円を超えているため、
交際費としてどんなに支出をしても、
損金にはならずに節税効果はありませんでした。

ただし、平成26年4月以降に開始する事業年度からは、
期末資本金が1億円超の法人についても、
支出した交際費の半分が損金になるというのです。

これは、大変朗報な税制改正です。

今までは「節税にならないから」と
社内での交際費の支出に、
絶対に首を縦に振らなかった弊社社長も、
実はここ数年若手社員たちと中堅社員たちの
社内でのコミニュケーションについて、
飲み会などの必要性を考えている様子でした。

ただし、今回の改正で損金として、
節税効果があるのは、あくまで交際費の半額のみ。
社長を説得するには、交際費を使って結果的には
経理部門のスタッフたちの結束が
強くならなくては意味がありません。
会計の科目でも交際費は
【販売費及び一般管理費】に分類されるのですからね。

明日は社長に
「今回の税制改正及びいわゆる
飲みニュケーションの必要性」を説く、
簡単なプレゼンテーション資料を
就業時間外に作っていたら、
本日も午前様になりそうです。


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