高木淳公認会計士事務所 / SAO税理士法人 蒲田オフィス

「女性採用比率」「勤続年数男女差」などを御社は把握・分析していますか?

15.10.16
ビジネス【労働法】
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「今度の課長への昇進ですが、勤続年数や営業成績からいくと、Aさんが順当かと思われますが…」 

「うーん、無理だな。女は結婚して会社を辞めてしまうかもしれないよ。今は仕事を頑張っているけどね」 

このような時代錯誤とも取れる会話が行われている会社は、今でもありそうです。

男女雇用機会均等法の存在はよく知られていますが、平成27年8月28日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が第189回通常国会で可決されました。

「女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る」のが目的の法律です。
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「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」は、次の3つを基本原則としています。 

1.女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別による固定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮が行われること 

2.職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること 

3.女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと 

具体的には、次のことを実施することになります。 

女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析を行います。たとえば、 (1)女性採用比率、(2)勤続年数男女差、(3)労働時間の状況、(4)女性管理職比率、などの状況を把握するということです。この状況把握・分析を踏まえ、定量的目標や取組内容などを内容とする「事業主行動計画」の策定・公表等を行うことになっています。さらに、女性の活躍に関する情報の公表をするという内容になっています。 

しかし、中小企業が上記内容のすべてを行うことは困難であるということで、労働者が300人以下の民間事業主については努力義務ということになっています。中小企業では努力義務とはいえ、こういう法律ができたことを知った上での経営が求められそうです。


経営者なら知っておきたい労働法


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