高木淳公認会計士事務所 / SAO税理士法人 蒲田オフィス

高年齢者、障害者などの就職困難者を雇用する事業主をサポート!

22.07.12
ビジネス【助成金】
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高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者、母子家庭の母などの就職が特に困難な方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成金が支払われます。
これが、『特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)』です。
人手不足に悩む事業主は、本コースをうまく活用し、雇用の安定につなげましょう。
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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

【助成対象となる事業主】
以下、すべてに該当する事業主が対象となります。
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)対象労働者(雇入れ日現在における満年齢が65歳未満の者に限る)をハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期すことのできる特定地方公共団体、有料・無料の職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主であること
(3)対象労働者を雇用保険の一般被保険者として継続して雇用することが確実だと認められること
(4)対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間(以下、基準期間)に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと
(5)対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇・雇止め等をしていないこと
(6)基準期間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと
など

【助成対象となる労働者】
※雇い入れ日現在の満年齢が65歳未満の者に限る
ア.60歳以上の者
イ.身体障害者
ウ.知的障害者
エ.精神障害者
オ.母子家庭の母等
カ.父子家庭の父(児童扶養手当を受給している方に限る)
など

【支給額】
対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下表の金額が、支給対象期(6カ月)ごとに支給されます。
※( )内は中小企業以外の企業に対する支給額・助成対象期間です。

<短時間労働者以外>
●高年齢者(60歳以上65歳未満)、 母子家庭の母等
支給額:60(50)万円
助成対象期間:1年
支給対象期ごとの支給額:30万円×2期(25万円×2期)
●身体・知的障害者
支給額:120(50)万円
助成対象期間:2年(1年)
支給対象期ごとの支給額:30万円×4期(25万円×2期)
●重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)
支給額:240(100)万円
助成対象期間:3年(1年6カ月)
支給対象期ごとの支給額:40万円×6期(33万円×3期)※第3期の支給額は34万円

<短時間労働者>
●高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
支給額:40(30)万円
助成対象期間:1年
支給対象期ごとの支給額:20万円×2期(15万円×2期)
●障害者
支給額:80(30)万円
助成対象期間:2年(1年)
支給対象期ごとの支給額:20万円×4期(15万円×2期)

【支給申請の流れ】
1.ハローワーク等からの紹介
2.対象者の雇入れ
(申請手続き)
3.助成金の第1期支給申請
4.支給申請書の内容の調査・確認
5.支給・不支給決定(申請事業主に通知書送付)
6.助成金の支給※第2~6期支給申請も同様の手続きが必要

なお、各助成金には、これ以外にも細かい支給要件がございますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html


※本記事の記載内容は、2022年7月現在の法令・情報等に基づいています。