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令和5年10月1日より、 「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されることが決定いたしました。 インボイスを交付できるのは、適格請求書発行事業者のみとなっています。
申請受付開始前にはなりますが、 国税庁の公式情報を元に解説させていただきます。
申請受付開始に備え、ぜひ下記情報をご覧ください。
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【1.概要】 インボイスとは、 売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額を伝えるため にあるものです。
インボイス制度とは適格請求書保存方式のことで、 売手にも買手にも関わってきます。
売手:買手から求められた場合にインボイスを交付しなければならない →交付したインボイスを保存しておく必要あり
買手:仕入税額控除の適用のため、交付を受けたインボイスの保存が必要
※自らが作成した仕入明細書等のうち、インボイスに記載が必要な事項が記載された 取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできる
★インボイスの記載事項★ (1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 (2)取引年月日 (3)取引内容(軽減税率の対象品目である旨) (4)税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率 (5)税率ごとに区分した消費税額等 (6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 【2.登録について】 登録申請手続きは、「e-Tax」をご利用ください。 個人事業者の方はスマートフォンからでの申請も可能です! ※スマートフォンからの申請には事前にマイナンバーカードの取得が必要です。
インボイス登録センター管轄等については、 国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」内にある 「申請手続」の「郵送による登録申請手続」をご覧ください。
【3.開始時期】 令和3年10月1日より、申請受付開始予定
登録申請手続きはe-Taxをご利用いただくか、当事務所までお問い合わせください。
※出典:国税庁「インボイス制度の概要」
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※情報は2022年9月9日時点のものになります
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