お世話になっております。##offices_name##です。


令和5年10月1日より、
「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されることが決定いたしました。
インボイスを交付できるのは、適格請求書発行事業者のみとなっています。


申請受付開始前にはなりますが、
国税庁の公式情報を元に解説させていただきます。

申請受付開始に備え、ぜひ下記情報をご覧ください。


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【1.概要】
 インボイスとは、
 売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額を伝えるため
 にあるものです。

 インボイス制度とは適格請求書保存方式のことで、
 売手にも買手にも関わってきます。

 売手:買手から求められた場合にインボイスを交付しなければならない
    →交付したインボイスを保存しておく必要あり

 買手:仕入税額控除の適用のため、交付を受けたインボイスの保存が必要


    ※自らが作成した仕入明細書等のうち、インボイスに記載が必要な事項が記載された
     取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできる


 ★インボイスの記載事項★
 (1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
 (2)取引年月日
 (3)取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
 (4)税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
 (5)税率ごとに区分した消費税額等
 (6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
 
【2.登録について】
 
 登録申請手続きは、「e-Tax」をご利用ください。
 
 個人事業者の方はスマートフォンからでの申請も可能です!
 ※スマートフォンからの申請には事前にマイナンバーカードの取得が必要です。

 インボイス登録センター管轄等については、
 国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」内にある
 「申請手続」の「郵送による登録申請手続」をご覧ください。

【3.開始時期】
 令和3年10月1日より、申請受付開始予定

登録申請手続きはe-Taxをご利用いただくか、当事務所までお問い合わせください。


※出典:国税庁「インボイス制度の概要」


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※情報は2022年9月9日時点のものになります















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